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大阪府 「民泊」にも宿泊税 事業のルールを定めた法案も閣議決定

2017/03/17

  大阪府は、宿泊税条例について、宿泊税の課税対象となる施設に「簡易宿所および特区民泊」を追加する一部改正を行い、地方税法に基づき総務省と協議を行ってきたが、総務省との協議を終え、3月3日に総務大臣による法定外目的税変更の同意を得た。

 宿泊税の課税額は3段階に分かれ、1人1泊当たりの宿泊料金が、①1万円以上1万5千円未満は100円、②1万5千円以上2万円未満は200円、③2万円以上は300円。1万円未満は非課税で、宿泊料金は食事料金などを含まない素泊まり料金となる。

 変更点は以下のとおり(下線が変更)。

課税客体・・・大阪府域内に所在するホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第二項から第四項までの営業)及び国家戦略特別区域法第十三条第四項に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)への宿泊行為
税標準課・・・大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所又は特区民泊における宿泊数
納税義務者・・・大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所又は特区民泊における宿泊者

  なお、訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)について、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法案」が3月10日に閣議決定された。

 これまで民泊といえば、一昔前までは無料で民家に泊まったり、金銭を支払う場合でも「謝礼」というイメージがあったが、民泊サービスが世界各国で展開され、日本でもマンションの一室や空き家、空き別荘などを活用して旅行者などを有料で宿泊させるビジネスモデルが急速に普及してきた。

 その一方で、民泊サービスに起因した近隣トラブルも発生して社会問題となっており、民泊サービスの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ることが急務となっていた。3月10日に閣議決定された「住宅宿泊事業法案」では、①住宅宿泊事業に係る届出制度の創設、②住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設、③住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設などが盛り込まれている。

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